国土交通省 建設業許可

建設業を営むには国土交通省の建設業許可が必要です。個人で申請書を作成するのはなかなか難しいものです。ここでは建設業許可申請の申請書の提出先、行政書士などを紹介します。

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業を営もうとするものは公共事業、民間事業にかかわらず28の業種ごとに建設業法の規定により国土交通大臣、もしくは都道府県知事に 許可を受けなければなりません。ただし建築一式工事において請負代金が1500万円未満、 建築一式工事以外の工事の請負代金が500万円未満の工事は許可を受ける必要はありません。 元請契約をして工事を行う者で請け負った工事のうち、下請けに出す建築一式工事代が4500万円以上、それ以外の工事の場合は3000万円以上の工事を外注する業者は特定建設業許可を申請し、それ以外の工事を外注する場合は一般建設業許可を申請します。

国土交通大臣 都道府県知事 建設業許可

建設業を営もうとする者は公共、民間にかかわらず請け負う建設工事の種類に応じた国の許可が必要です。 複数の都道府県にまたがって営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。 国土交通大臣の許可を受けた者は日本全国で建設工事を行うことができます。 また、営業所が一つの都道府県内にある場合には、その都道府県の知事の許可が必要です。 許可は5年ごとの更新となります。 営業所とは居住部分と区別された事務室で専任技術者が常勤していて請負契約の見積り、入札、契約などの業務を行い建設業法に規定する使用人が常勤している事務所などを言います。 28建設業の種類 土木工事業 建築工事業 大工工事業 建具工事業 左官工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 管工事業 タイル、れんが、ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 とび土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業

行政書士

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